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人事・労務

薬局人事の長与君 第2回目「採用内定は慎重にね?」編

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第2回目「採用内定は慎重にね?」

内定の通知は口頭だけでも法的には有効とされています。口頭で伝えたのにもかかわらず、
「不採用」とすることは基本的にはできず(合理的な理由がある場合を除く)、場合によっては損害賠償請求される可能性も。面接の際は安易に「内定」や内定だととらえられるような言葉を使わないようにしましょう!

 

 

 

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