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薬局人事の長与君第3回目「ルール変更の確認はしっかりね ?」編

第3回目「ルール変更の確認はしっかりね ?」編
2024年4月より労働条件明示のルールが改正されました。改正後の内容は以下の通りです。
内容の確認を忘れずに!
【すべての労働者に対して】
全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に、就業場所・業務の変更の範囲の記載
【有期雇用者に対して】
・更新上限( 通 算 契 約 期 間 ま た は 更 新 回 数 の 上 限 ) の有無と内容の記載
※最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要。
・無期転換申込機会の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込 むことができる旨の明示が必要になります。
・無期転換後の労働条件の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働 条件の明示が必要になります。
参考:令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます(厚生労働省)