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薬局人事の長与君第7回目「引き抜きはご法度編」

薬局人事の長与君第7回目「引き抜きはご法度編」
引き抜き、いわゆるヘッドハンティングというのは、基本的には法律に抵触する行為ではありません。しかし、ケースによっては法律に抵触したり、損害賠償の対象となることがあります。
違法になるケース
・辞めた社員が前職との契約で「◯年間、同業で働いてはダメ」という競業避止義務を結んでいる場合
・在籍中の社員に対して、現職の業務を妨害して勧誘する
・企業秘密(顧客リスト・単価情報など)を持ち出させる形の引き抜き
・特定の会社の組織を狙った“集団引き抜き”
※不正競争防止法や民法の不法行為で訴えられるケースがある。
そのため基本的には、
「在籍中の人に対し執拗に退職を促さない」「企業秘密に関わるようなことをしつこく聞かない」「円満退職を促す」「特定企業の大量引き抜きは行わない」といったことを守りましょう。
みなさんご存じの通り、薬剤師業界というのは、非常に狭い業界です。場合によっては小分け対応や病院との薬薬連携などで、本人が前職の人とかかわることも考えられます。大きなトラブルに発展することも考えられるので注意しましょう。

