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薬局人事の長与君第11回目「条件の確認はしっかりとね?」編

薬局人事の長与君第11回目「条件の確認はしっかりとね?」編
労働基準法により、休日や年収などの諸条件は、雇用条件通知書(労働条件通知書)に記載することが義務化されており、最終的には双方の合意の元で結ぶ、「雇用契約書」の内容を守らなければなりません。しかし、休みの取りやすさ等については、現場の調整が必要になるため注意が必要です。

人事と現場の担当が別々の場合、トラブルが起きることが予想されるため、事前に実際の現場の運用はどうなのかを確認しましょう。
参考:様式集(一般労働者用;常用、有期雇用型_東京都労働局)

