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人事・労務

求人サイトもNGに!”就職お祝い金”名目での金銭の提供

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募集情報等提供事業者も金銭提供NGに!

2025年4月より、募集情報等提供事業者(いわゆる求人サイトが該当)に関しても労働者に金銭やギフト券等を提供することは禁止となりました。職業紹介事業者に関しては、2021年4月1日から職業安定法に基づく指針〔第6の9関係〕が一部改正されたことにより、労働者への金銭やギフト券の提供は禁止となっていましたが、それが募集情報等提供事業者にも広がった形になります。
「就職お祝い金」という名目のほかにも、「定着支援金」や「就労支援金」といった名目での金銭の提供も行うことはできません。

 

”お祝い金”名目の金銭提供禁止の理由

  • 早期離転職(定着阻害)や、それに伴う求人側の手数料負担の問題が生じた
  • 金銭等の誘因に伴い、採用後の労働者から複数の募集情報等提供事業者に採用決定の報告がされる結果、募集主が当該複数の事業者から成功報酬の請求を受けたり、高額な違約金請求を受けたりする問題が生じている

 

なお、以下の場合は、「金銭の提供禁止」に該当しないと明記されています。”労働者の行動選択に影響を与えないもの”、”金銭等の誘因による離転職や求人側の負担など、労働力需給調整機能に影響がないもの”です。

 

  1. 提供するサービスの質の向上を図るため、サービス利用者からアンケート等への回答を求める場合であって、回答者すべてに対してではなく、抽選による少数者に対して、500円程度の電子ギフト券等を提供するもの。
  2. イベント来場者を確保するため、転職フェアへの来場及びブース訪問者に対して、500円程度の電子ギフト券等を提供するもの(求人サイトへの登録の対価として提供されるものを除く)。

 

求人企業が直接、自社採用の一環として行う「入社祝い金」は、今回の規制には含まれていません。ただし、それでも虚偽や誇大広告が含まれる場合は法に触れる可能性があります。

 

 

医療等3分野の集中指導監督実施状況

これまで、お祝い金に関する指導事例(2024年5月時点)は25件ありました。以下は指導内容の一部です。2025年4月1日からは、募集情報等提供事業者にも広がるので、利用しているまたは、利用しようとしている求人サイトに問題がないか確認が必要です。

 

お祝い金に関する指導事例

  • 面接実施時に電子ギフトカード(数千円)を支給
  • 知人を紹介した人、紹介されて求職登録した人それぞれに対して旅行券(数万円)や電子ギフトカード (数千円)を支給
  • 資格取得費用又は研修講座受講費用(数万円程度)の キャッシュバックを実施 ・紹介により就職し一定期間後にアンケート回答した 場合に支給(数万円程度)
  •  求職登録し、就職した者を対象とした無料宿泊券の支給

 

出典:医療等3分野の集中指導監督の実施状況「職業安定局需給調整事業課」

 

さらに2025年1月からは職業紹介事業の許可条件にも「お祝い金等の提供の禁止」が追加されました。トラブルに合わないためにも法律が変わったことは頭にいれておきましょう。

 

 

職業紹介事業の許可条件の追加

求職の申込みの勧奨については、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて求職者に金銭等を提供することによって、行ってはならないこと。
出典:「職業紹介事業の許可条件が追加されます」厚生労働省都道府県労働局

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