お役立ち資料
薬局、ドラッグストア、病院向け労働条件通知書
労働条件通知書のひな形のダウンロード

薬剤師を雇用する薬局、ドラッグストア、病院向けの労働条件通知書のひな形のダウンロードができます。雇用条件通知書の必須項目は以下の通りです。1から6(5のうち昇給に関する事項を除く)に関しては書面での交付が必須となっています。
雇用条件通知書の必須項目
- 労働契約の期間に関する事項
- 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
- 就業の場所及び従業すべき業務に関する事項(就業場所・業務の変更範囲を含む)
- 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
- 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
以下に関しては、使用者(事業所側)がこれらに関する定めをしない場合は明示する必要はありませんが、定めがあれば記載する必要があります。
- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
- 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
- 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
- 安全及び衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰及び制裁に関する事項
- 休職に関する事項
参照:「採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか(厚生労働省)」
2024年4月より労働条件明示ルールが変更になりました。併せて確認をしておきましょう。
改正のポイント
就業場所・業務の変更範囲の明示が必須に
就業場所・業務の変更の範囲を明示することが必要になりました。
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」※1 についても明示が必要です。
※1「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。
有期契約労働者に対する明示事項が増えた
1:更新上限の明示
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要。
2 :無期転換申込機会の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※3に、無期転換後の労働 条件の明示が必要。
なお、「最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合」と「最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合」は更新上限を新たに設ける、または短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ (更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。
※3 初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、 今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
3:無期転換申込機会の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※3に、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要。
4:無期転換後の労働条件の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※3に、無期転換後の労働条件の明示が必要。
※「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって、他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)とのバランスを考慮した事項、例えば業務の内容や責任の程度等について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。